新設されるのは、箕面市の「ふれあい安心名簿条例」。同市では昨年5月の新型インフルエンザ騒動の際、休校した19の小中学校のうち2校に名簿がなく、担任が全家庭への連絡に手間取ったことが教訓になった。学校の連絡網はその後整備されたが、「緊急連絡やコミュニティー醸成の観点から、自治会やPTAなどの団体でも名簿は有用」と判断した。
条例では、登載者の同意を得て個人情報を集める▽名簿管理者を置く▽有効期限を設け、切れたら回収する▽個人情報を不正に扱えば法的責任が生じることを記載する−などの指針を策定。最終的に市が審査し、指針に沿っていれば認証番号を交付する。個人情報を集めやすくする狙いで、名簿作成を義務づける内容ではない。
個人情報保護法を所管する消費者庁の個人情報保護推進室は「(平成17年の)法施行以降、個人情報は何でも保護という過剰反応が生まれ、本来出回るべき有益な情報も出回らなくなった。箕面市のような取り組みが他の自治体でも広がれば」と期待する。
新条例について、市は「(市民向けの)説明会でも正しい理解を進めてきた」と自信をみせるが、市民の間には「情報漏れが心配」といった不安も依然存在する。
個人情報保護に詳しい新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「安心して個人情報を提供してもらうためには、完成した名簿を認証するのではなく、個人情報を集める段階で、団体に対する市の認証があるほうがよいのではないか。条例案は中途半端な印象だ」と指摘。地域コミュニティーに生かす先駆的な取り組みだが、実際に条例を利用した名簿作りがどこまで広がるかは未知数だ。
条例案は、本会議での可決を経て、4月1日から施行される予定。
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